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事業主の皆様方にとって、労働・社会保険制度は起業時から従業員を雇用する限り、長期間にわたって付き合っていかなければならない制度の一つであります。
ご存知のとおり、これらの諸制度は毎年のように法律の改正が行われており、最新の情報に精通していなければ、会社で働く従業員の皆様に多大な不利益を及ぼすことになりかねません。
社労士として仕事をしてきて、複雑な制度に対する理解が不足しておられる、また最新の情報を把握されていない事業主様を多く見てきました。とりわけ、保険料の過大徴収は会社で働く従業員の皆様の会社への信用を失いかねない、あってはならないことです。
そうならないためには、最新の情報を把握し、正確な手続を進めることが何よりも大切です。
社労士に労働・社会保険の手続をアウトソーシングすると
社労士が労働・社会保険関係の手続を進めた場合、(当たり前のことですが・・・)、依頼者にとって結果は同じ内容になります。弊所では他の社労士事務所が積極的に進めていないことに力を入れています。
皆様の大切な個人情報は、専用のソフトを使用し、しっかり管理させて頂いております。
「○×さんの勤続年数は何年?、扶養家族は?、雇用保険被保険者番号は?」
皆様が従業員様の労務管理を進めるに当たって必要な情報をお聞きになりたい時、即座に対応が可能です。
弊所は、24時間、365日申請可能なe-gov電子申請に完全対応しています。
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出に対して迅速な対応が可能です。社会保険労務士の有する電子証明書を使用しますので、届け出書類への事業主印の押印を省略することができ、事業主様に余計なご負担をお掛けすることがありません。
このような急を要する場面の場合
社労士による届け出書類の作成⇒作成書類への事業主印・本人印の押印⇒行政機関窓口への届け出⇒審査終了後公文書の発行
社労士による申請データの作成⇒行政機関へデータ送信⇒審査終了後公文書の発行
書類への事業主印や本人印の押印が省略できるため、時間と手間が省けます。
兵庫県内のハローワークへの申請については、データ送信後早ければ翌日の夜半に、遅くとも翌々日の夜半までには審査が完了、公文書が発行されます。
日本年金機構兵庫事務センターへの申請については、データ送信後、翌々営業日には審査が完了、公文書が発行されます。
紙での届け出に比較して、健康保険証が届くまでの時間が劇的に早くなります。
人事労務管理に関する相談、労災、健康保険、厚生年金のことでちょっと相談したいというときは
お気軽にご相談下さい。
「今月の社会保険料はいくら?」
「今すぐ社会保険資格取得証明書が欲しい」
「今すぐ社会保険資格喪失証明書が欲しい」
インターネット環境をお持ちのお客様には、必要な書類、書式等をその場でお渡しできます。
「税理士、司法書士、行政書士を紹介して欲しい」
弊所では、他士業事務所との連携を積極的に進めています。
信頼できる提携先士業事務所を無料でご紹介させて頂きます。
「どうも会社のパソコンの調子が悪い」
「メールの設定、ネットワークの設定をして欲しい」
社労士の仕事ではありませんが、パソコンレスキュー喜んでお請けします。(笑)
繁忙期はお断りするかもしれませんが・・・。
社労士はサービス業です。
皆様がお困りのときに必要なサービスを提供できるよう、日々奮闘しています。
労働保険保険関係成立届
労働保険継続一括(認可、追加、取消)申請書
労働保険概算・確定保険料申告書
労働保険料還付請求書
療養の給付請求書
療養の費用請求書
休業補償給付支給請求書
障害補償給付支給請求書
遺族補償給付支給請求書
その他の諸手続
資格取得届
資格喪失届(離職証明書を含む)
氏名変更届
転勤届
60歳到達時等賃金月額証明書
休業開始時賃金月額証明書
高年齢継続給付支給申請書
育児休業給付支給申請書
介護休業給付支給申請書
適用事業所設置届
適用事業所廃止届
その他の諸手続
資格取得届
資格喪失届
健康保険被扶養者(異動)届
算定基礎届
月額変更届
賞与支払届
健康保険各種保険給付支給請求書(傷病手当金、出産手当金、療養費、高額療養費等)
育児休業取得者に対する保険料免除申請
その他の諸手続
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